入管法改正により2019年4月から新しい在留資格として「特定技能」が含まれるようになりました。これまでは高度な人材を中心に受け入れてきた日本において、特定技能1号と2号は熟練した技能を持つ外国人の家族の帯同や永住権を認めるものです。
在留資格とは
在留資格とは「留学」や「技能実習」などがあり、日本に滞在する外国人の活動と期間を定めるものです。例えば就労が許可されてない「短期滞在」の資格でアルバイトを行うと不法就労になりますし、滞在期間が1年の在留資格で、それ以上の期間国内に滞在した場合は不法滞在となります。
在留カード
国内に在留する外国人を把握するために、日本では「在留カード」が用いられています。これは、在留資格、期間などが記載されています。外国人にはこれの所持が義務付けられており、銀行口座の開設や住居の賃貸契約などの本人確認に利用されています。また勤務先や住所が変わった場合には、入国管理局に届出が必要となっています。
外国人雇用で注意したいこと
医療制度の説明
国外から来た人達には、医療は高額なものであるという認識があることが多いです。また、医療行為に対する信頼が薄いこともあります。病気や怪我の際は、日本の医療が高度で安全であること保険制度があり高額にはなりにくい事を伝えておきましょう。
永住権取得のサポート
日本に来る外国人の方の中には、永住権を求めて来日される方もいます。永住権の取得は私事ではありますが、取得すれば就労制限がなくなることもあるので、雇用企業としてどこまでサポートするか決めておくと良いでしょう。
退職について
外国人が国内の企業を退職した場合、「在留資格取消制度」が適用されることがあります。これは「現に与えられた在留資格に該当する活動を6ヶ月以上行わなかった場合に、入国管理局がその在留資格を取り消せる」という制度です。在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の人が退職後、6ヶ月以上仕事をしない場合には在留資格が取り消される可能性があるということです。
給与の管理について
技能実習制度が多く利用され、実習生が多く日本に来ています。彼らに対して、「日本人と同等額の給与が支払われていると立証」する必要があり、また「残業代の適正な管理」も求められています。これは技能実習法9条に「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること」と規定されています。また同等の技能を有する日本人がいない場合は各社の賃金規程に基づいて判断したり、賃金規程がない場合は「技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が、最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるか」の説明を行う必要があります。
また、残業代の不払いが無いように残業代の計算も必要です。
社労士はこれらの業務を個別に受託する、または外部監査人として関わることができます。
在留資格「特定技能」について
在留資格「特定技能」とは2019年4月に導入されるもので、単純労働を含む分野での外国人の受け皿となるものです。1号は比較的簡単な仕事で最長5年の在留で、家族の帯同は認められていません。業種として農業、漁業、飲食品製造業、外食業、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業となっています。2号は1号からの移行を前提としており、熟練した技術を持つ人が対象となります。対象業種は建設、造船・舶用工業となっています。技能実習制度は最長で5年の滞在が認められており、特定技能1号を取得した場合、さらに5年の滞在が認めらることになります。また、2号を取得した場合は、さらに長期の滞在が可能となります。
経済産業省は、中小企業に対して外国人材の受け入れを勧めており社労士が「登録支援機関」として外国人雇用の支援を行うことが求められています。年金、医療、公的保険制度の加入状況、保険料の納付状況など労働関係法令に違反がないように社労士がサポートすることが求められています。