外国人雇用について

外国人材の雇用についてのイメージ

入管法改正により2019年4月から新しい在留資格として「特定技能」が含まれるようになりました。これまでは高度な人材を中心に受け入れてきた日本において、特定技能1号と2号は熟練した技能を持つ外国人の家族の帯同や永住権を認めるものです。

在留資格とは

在留資格とは「留学」や「技能実習」などがあり、日本に滞在する外国人の活動と期間を定めるものです。例えば就労が許可されてない「短期滞在」の資格でアルバイトを行うと不法就労になりますし、滞在期間が1年の在留資格で、それ以上の期間国内に滞在した場合は不法滞在となります。

在留カード

国内に在留する外国人を把握するために、日本では「在留カード」が用いられています。これは、在留資格、期間などが記載されています。外国人にはこれの所持が義務付けられており、銀行口座の開設や住居の賃貸契約などの本人確認に利用されています。また勤務先や住所が変わった場合には、入国管理局に届出が必要となっています。

外国人雇用で注意したいこと

医療制度の説明

国外から来た人達には、医療は高額なものであるという認識があることが多いです。また、医療行為に対する信頼が薄いこともあります。病気や怪我の際は、日本の医療が高度で安全であること保険制度があり高額にはなりにくい事を伝えておきましょう。

永住権取得のサポート

日本に来る外国人の方の中には、永住権を求めて来日される方もいます。永住権の取得は私事ではありますが、取得すれば就労制限がなくなることもあるので、雇用企業としてどこまでサポートするか決めておくと良いでしょう。

退職について

外国人が国内の企業を退職した場合、「在留資格取消制度」が適用されることがあります。これは「現に与えられた在留資格に該当する活動を6ヶ月以上行わなかった場合に、入国管理局がその在留資格を取り消せる」という制度です。在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の人が退職後、6ヶ月以上仕事をしない場合には在留資格が取り消される可能性があるということです。

給与の管理について

技能実習制度が多く利用され、実習生が多く日本に来ています。彼らに対して、「日本人と同等額の給与が支払われていると立証」する必要があり、また「残業代の適正な管理」も求められています。これは技能実習法9条に「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること」と規定されています。また同等の技能を有する日本人がいない場合は各社の賃金規程に基づいて判断したり、賃金規程がない場合は「技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程度が、最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるか」の説明を行う必要があります。

また、残業代の不払いが無いように残業代の計算も必要です。

社労士はこれらの業務を個別に受託する、または外部監査人として関わることができます。

在留資格「特定技能」について

在留資格「特定技能」とは2019年4月に導入されるもので、単純労働を含む分野での外国人の受け皿となるものです。1号は比較的簡単な仕事で最長5年の在留で、家族の帯同は認められていません。業種として農業、漁業、飲食品製造業、外食業、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業となっています。2号は1号からの移行を前提としており、熟練した技術を持つ人が対象となります。対象業種は建設、造船・舶用工業となっています。技能実習制度は最長で5年の滞在が認められており、特定技能1号を取得した場合、さらに5年の滞在が認めらることになります。また、2号を取得した場合は、さらに長期の滞在が可能となります。

経済産業省は、中小企業に対して外国人材の受け入れを勧めており社労士が「登録支援機関」として外国人雇用の支援を行うことが求められています。年金、医療、公的保険制度の加入状況、保険料の納付状況など労働関係法令に違反がないように社労士がサポートすることが求められています。

人手不足とそれに対する人材確保について

春の写真

人手不足の現状

経済産業省の調査では、2016年の有効求人倍率は全都道府県で1倍を越えており、全国平均が1.36倍となっている。求人が求職者を超えているということで、売り手市場と思われる。しかし、この関係にはミスマッチがある。例えば専門的/技術的職業では2016年平均で21.5万人の不足があるが、事務的職業は32.3万人の過剰となっている。その他でも運搬/清掃/包装などの職業は求職者数が求人数を上回った状態にある。

人手不足の対応

この状況下に置いては、企業は望む人材の確保のために幾つかの対応を行うこととなる。

  • 離職率を低下させる
  • 求人を成功させる

離職率を低下させる

人手不足については離職率を抑えることが、新規に人を雇うことと共に重要となる。離職率の低さは企業としてのアピールポイントともなる。離職理由としては、以下のものが挙げられ、また対応をすることで離職率の低下が見込めます。

給与が不十分である

この場合は、企業として通勤手当や社宅などの現物支給や、労働保険など福利厚生が説明できると良い。

労働時間が長い

効率良く働ける事が望まれるが、本人次第である事も多く、仕事の内容を精査し直すなどがなされる。また、仕事量を減らしたり、人員を増やすことでもその対応ができるが、経営判断となる。

人事評価が納得いかない

人事評価制度の見直しなどを行うことになる。この場合は、社労士が会社の風土なども踏まえて制度を変えるお手伝いができます。

人間関係の悩み

上司との関係についてが多く挙げられる。パワハラ、セクハラなどコンプライアンスの共有が必要です。

求人の成功

求人を成功させる事で、人手不足の解消ができます。例えば、求職票の書き方も以下のようなヒントがあります。また、ターゲットごとに置いても求人の出し方を考える必要があります。

求職票のポイント

  • 給与が低すぎない事。給与が少ないことは、それだけで求職者にとって魅力は小さくなります。
  • アピールポイントを示す。福利厚生などアピールできる事があると良いです。
  • 働きたいと思える環境をアピール。これは、前述の離職率の低さとも繋がり、働きたいと思える環境を整える事が望まれます。
  • 会社としての個性。学校の行事や子供の病気などに最大限の配慮をします。などの記載がある事で求人の成功につながる事があります。

ターゲットごとの求人の方法

  • 若手社員・・・リファラル採用と呼ばれる、社員からの紹介などが方法として挙げれらます。その他では、wantedlyなどSNSの利用が可能です。会社全体の雰囲気などを伝える事で、魅力を伝え求職者に訴求できます。
  • 高齢者・・・給与が安くなることや、地位が下がっての雇用となることが多いです。マイスター社員などとして待遇を考える必要があります。また、配送業なら近距離だけを専門的にしてもらうなどの配慮があると良いです。特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
  • 障害者・・・安定して働けるために、障害者の就労移行支援施設などと連携して、人材確保を行うことなどが行われています。特定求職者雇用開発助成金の対象となります。
  • 女性・・・子育て期の母親がターゲットとなります。出産、育児があっても仕事を続けることは、会社として大きなメリットとなります。産休育休中は社会保険料が免除されます。また、産休育休中の所得保障も国から出産手当金や育児休業給付金として支払われます。

テレワークの導入について

テレワークとは、IT技術を利用して、働く場所にとらわれない柔軟な働き方のことです。例えば、育児中の母親が、会社には出勤せず自宅のパソコンで会社の会計業務するなどのことを指します。

テレワークの種類

種類としては以下が挙げられます。

  • 在宅勤務
  • モバイルワーク
  • サテライトオフィスでの勤務

在宅勤務

在宅で会社と自宅をインターネットで繋いで仕事をします。googleハングアウトなどのメッセージツールや、Skypeなどの動画通信ツールなどで実現します。

モバイルワーク

移動時間や、空き時間にノートパソコンやスマートフォンを利用して仕事をします。

サテライトオフィス

企業が社屋以外に設けたオフィスなどで、インターネットを利用して仕事をします。

テレワークを導入することのメリット

テレワークを導入することによるメリットは以下のようなものが挙げられます。

病気、介護、子育てなどによる休職、離職が防げる

高齢者の介護のため自宅に居なくてはならなくなった場合などに、テレワークを導入することにより自宅で仕事ができるようになり休職などをせずに仕事を続けることができます。

女性、若者が働きやすい環境が整う

自宅で家事や育児から手が離せず、短時間でしか働けない女性なども仕事をする事ができます。

賃上げ、長時間労働の是正につながる

交通費がかからない分、賃金に上乗せができたり、移動時間に仕事ができることにより長時間労働の是正にもつながり労働生産性が高まります。

テレワークを導入することのメリット

テレワークを導入することによるメリットは以下のようなものが挙げられます。

病気、介護、子育てなどによる休職、離職が防げる

高齢者の介護のため自宅に居なくてはならなくなった場合などに、テレワークを導入することにより自宅で仕事ができるようになり休職などをせずに仕事を続けることができます。

女性、若者が働きやすい環境が整う

自宅で家事や育児から手が離せず、短時間でしか働けない女性なども仕事をする事ができます。

賃上げ、長時間労働の是正につながる

交通費がかからない分、賃金に上乗せができたり、移動時間に仕事ができることにより長時間労働の是正にもつながり労働生産性が高まります。

社会保険労務士が行える支援

テレワークを導入するに際して社労士が行える支援は以下のようなものが挙げられます。

就業規則の改定

テレワークを導入する上で必要な就業規則の改定とテレワーク規定の作成を行います。

IT技術の提案

Googleハングアウトなどのメッセージツールや、Skypeなどの動画コミュニケーションツール、Googleドライブなどのデータ共有ツールを提案します。また勤怠管理もクラウドサービスであるジョブカンなどを提案し、残業代未払いなどの内容に対応できるようにします。

助成金の提案

テレワークは「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の対象となります。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 保守サポートの導入
  • クラウドサービスの導入
  • 就業規則、労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

に対して最大150万円の助成が受けられます。

従業員研修

社労士として、テレワークとはどのような働き方であるか、導入する目的は何であるかなどの研修を行います。

お問い合わせ

テレワーク導入などについてのお問い合わせこちらからどうぞ

    所在地

    広島県呉市倉橋町12018-9